児童を養育している家庭の保護者が疾病その他の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合または経済的な理由により、緊急一時的に母子を保護することが必要な場合などに、一定期間、養育および保護を行う制度です。
児童の保護者の疾病、育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、転勤、出張および学校などの公的行事への参加などにより、児童の養育が一時的に困難となった場合経済的な問題などにより、緊急一時的に母子を保護することが必要な場合上記の要件に該当した上で必要と認められた場合、利用の決定となります。
利用対象となる地域:東大阪市、四條畷市、交野市、大東市
保護者が平日の夜間または休日に仕事その他の理由により不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合
利用対象となる地域:東大阪市、四條畷市、交野市、大東市
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